SERVICE
生産財・サービス
電気製品に必要なPSEマークとは?
製品情報
―日本国内で電気製品を扱うなら避けて通れない法的マークの正体―
1. PSEマークとは何か
PSEマークとは「Product Safety Electric Appliance and Materials」の略で、日本の電気用品安全法(Electrical Appliance and Material Safety Law/電安法)に基づき、一定の電気製品に表示が義務付けられている適合マークです。日本国内で特定の電気製品を製造・販売・輸入する際には、このPSEマークの取得と表示が法律で求められています。
電安法は、感電、火災などの事故を防止し、使用者の安全を確保することを目的としており、PSEマークはその適合性を証明するものです。適切な検査や技術基準への適合が確認されないまま市場に流通した場合、販売停止や回収命令などの行政措置が取られる可能性があります。
2. 対象となる製品とマークの種類
PSEマークはすべての電気製品に必要なわけではありません。電安法において、電気製品は以下の2種類に分類され、それぞれに適用されるマークが異なります。
特定電気用品(特定品目)
危険性が相対的に高い91品目が該当します。例としては、電気ヒーター、ヘアドライヤー、電源コードなどがあります。これらには「菱形PSEマーク」が必要です。製造または輸入前に、国に登録された第三者の適合性検査機関による試験と認証が必須です。
#特定以外の電気用品(一般品目)
例としては、LED照明器具、PC用アダプタ、延長コードなどがあります。これらには「丸形PSEマーク」が必要です。自己確認による適合性検査と技術文書の保存が義務となります。
3. PSEマーク取得のための実務フロー
PSEマークを取得するには、以下のステップを踏む必要があります。
1. 製品分類の確認
製品が特定電気用品かどうかを確認します。品目リストは経済産業省のWebサイトで確認可能です。
2. 試験・評価の実施
特定電気用品の場合は第三者認証機関による型式確認試験が必要です。一般品目の場合は、自主試験に基づく技術基準適合の確認と文書化が必要です。
3. 届出・記録管理
製造事業者または輸入事業者は、製品の仕様書・試験結果などを記録し、少なくとも3年間の保存が求められます。
4. マーク表示
製品本体、もしくはパッケージに適切なPSEマークと事業者名を表示する必要があります。
4. 違反時のリスクと対応策
PSEマークがないまま電気製品を販売した場合、販売停止命令、罰金、行政指導などのリスクが発生します。特に輸入品については、通関時にPSEマークの有無が問われることが多く、必要書類が不備である場合は通関が保留される、もしくは廃棄・返送となるケースもあります。
また、法改正や技術基準の更新が行われることもあるため、最新情報を経済産業省などの公式発表から定期的に確認し、自社の取り扱う製品が法的要件を満たしているか常に検証する体制を整えておくことが求められます。
CONTACT
お問い合わせ